<改正放送法>抜本的見直し メディアの資本規制強化(毎日新聞)

 政府は2日、通信と放送の融合を進める改正放送法など関連法案を公表した。今通常国会に提出する。インターネット経由の番組配信など、通信と放送の垣根を越えたサービスに対応するため、現在の通信・放送関連の8法を4法に再編する。新聞やテレビなど複数メディアへの出資を制限する「クロスオーナーシップ規制」の見直しについて、3年以内の検討が付則に加わるなど、メディアの資本規制強化を目指す原口一博総務相の意向が反映された内容になった。

 1950年の放送法施行以来、60年ぶりに通信・放送分野の法体系を抜本的に見直す。

 放送設備を保有して番組制作をする事業者しか地上放送に参入できない仕組みを、設備を持たない番組制作事業者も参入できるように改める。各社共同で設備投資をできるようにして負担を軽減するためだ。

 複数の放送局への出資を制限する省令「マスメディア集中排除原則」の一部を法制化する。出資比率の上限については、広告収入の減少と地上デジタル放送への移行対応で経営難にあえぐ地方の放送局に配慮して、現在より緩和して出資を受けやすくする方針だ。その一方で、法制化することで厳格に適用する。

 また、同一資本が新聞社、テレビ局、ラジオ局を支配する「クロスオーナーシップ」の規制については、改正放送法案の付則に「3年以内に制度のあり方を検討する」と明記した。ラジオやテレビの放送局開設時に、新聞社が出資して開局を支援した経緯もあり、規制は事実上、新聞社に対する出資規制の意味を持つ。原口総務相は「新聞社と放送が密接に結びついて、言論を一色にしてしまえば、民主主義のもとである批判も生まれない」と発言し、規制強化の意向を示している。

 通販番組の増加が問題視されたことを踏まえ、地上テレビや一部の衛星(BS)放送に教養、教育、報道、娯楽、公告など種別ごとの放送時間の公表も義務づける。【中井正裕、望月麻紀】

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